長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の選定療養について
長期収載品の選定療養とは令和6年の診療報酬改定により令和6年10月1日から導入される制度で、患者さんが後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)を選択した場合に、その差額の4分の1を患者さんに自己負担していただく仕組のことです。
詳細や具体的な対象医薬品リストなどについては、
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について【外部リンク】
をご確認ください。(厚生労働省のホームページが開きます)
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