お知らせ

長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の選定療養について

長期収載品の選定療養とは令和6年の診療報酬改定により令和6年10月1日から導入される制度で、患者さんが後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)を選択した場合に、その差額の4分の1を患者さんに自己負担していただく仕組のことです。

詳細や具体的な対象医薬品リストなどについては、

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について【外部リンク】

をご確認ください。(厚生労働省のホームページが開きます)

また、ご不明点がございましたら病院スタッフにお気軽におたずねください。